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保険用語集 か行

用語 ひとこと解説 補足説明
記名被保険者 保険契約者や車の所有者など、車の使用について支配権を持つ保険証券の記名被保険者欄記載の人を「記名被保険者」といいます。 通常、「記名被保険者」と「保険契約者」は同一となります。また、記名被保険者から許可を得て車を運転する人も被保険者となり、これを「許諾被保険者」といいます。
原動機付自転車に関する特約 ファミリーバイクによる事故においても主契約と同様に対人・対物賠償保険・自損事故保険を適用する特約です。 記名被保険者が個人の契約で記名被保険者またはその同居のご家族(別居の未婚の子を含みます)がファミリーバイク(125cc以下)に搭乗中の事故の場合、お車の契約と同条件で保険金が支払われます。また、借用中のバイクも対象になります。
後遺障害保険金
(搭乗者傷害)
後遺障害が生じた場合に支払われます。 事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて1名につきご契約の保険金額の4%~100%が支払われます。
告知義務 保険を契約する際、保険会社に対して申込書に記載されている項目についてありのままを正しく申告する義務のことをいい、これに違反すると、契約を解除される場合があります。また、事故の際保険金が支払われないことがあります。 【告知義務の主な内容】
被保険自動車の用途、車種または登録番号もしくは車両番号/記名被保険者の住所・生年月日/免許証の色/被保険自動車の使用目的(日常使用、通勤、通学使用および業務使用等をいいます)/被保険自動車の年間予定走行距離(3,000Km以下、3,000km超5,000Km以下、5,000km超10,000km以下、10,000km超15,000Km以下、15,000超)/前年契約(保険期間の初日を含めて過去13ヵ月以内の契約)の内容及び保険事故の件数/保険会社による契約解除の有無/他の保険契約の有無など。
個人賠償責任補償特約
記名被保険者およびそのご家族が、日常生活における偶然な事故により第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任について保険金をお支払いします。 日常生活には、居住用住宅の所有・使用・管理に起因する事故による損害賠償も含まれます。なお、職務、業務に起因する賠償責任、店舗など居住用以外の不動産に起因する賠償責任、受託物に対する賠償責任等については保険金をお支払いできません。

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