| 自損事故保険 |
運転ミスで崖から転落したなどの単独事故等で死傷した場合で、自賠責保険の補償を受けられない場合に支払われる保険です。 |
崖から転落したり、家屋に飛び込んだ等の単独事故等で自賠責保険では補償されない時に、ご契約の車の保有者や運転者に対して支払われます。 |
指定修理工場に おける修理に関する特約 |
ご契約のお車の損害について、チューリッヒの指定する修理工場にて修理を行う場合、「分損事故時臨時費用保険金」をお支払いいたします。なお本特約は、車両保険付帯契約に自動付帯となっております。 |
お車の分損損害についてお支払いする臨時費用保険金ですので、全損(盗難によりお車が発見されない場合または修理費が車両保険金額以上となる場合をいいます。)の場合には、お支払いできません。全損の場合には、車両価額協定特約により臨時費用保険金が支払われます。 |
| 自賠責保険 |
強制保険とも言われ、自動車で他人を死傷させ、損害賠償の責任を負った場合に支払われる保険です。 |
自賠法により、自動車を保有する方は加入しなければならない強制保険です。支払限度額は被害者1名につき死亡および後遺障害3,000万円(常時介護を要する場合には4000万円)・傷害120万円です。 |
死亡保険金 (搭乗者傷害) |
死亡した場合に支払われます。 |
事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、1名につきご契約の保険金額が支払われます。ただし、既に後遺障害保険金や医療保険金が支払われているときは保険金額から既に支払われている保険金を控除して支払われます。なお、シートベルトをして、道路上でおきた事故により死亡した場合は保険金額の30%(ただし300万円を限度)がプラスして支払われます。 |
車対車プラスA 車両保険 |
車対車の衝突や接触事故で、相手が確認できる場合および火災・盗難にあった場合などに限定して支払われます。 |
相手の住所およびナンバー等を確認できる車対車の衝突・接触事故や火災・盗難などの場合に支払われます。単独事故や相手の確認できない事故では支払われません。
※「車対車プラスA車両保険」とは「自動車相互間衝突危険『車両損害』担保特約(相手自動車確認条件付)」及び「車両危険限定担保特約(A)」のセット商品です。 |
| 車内身の回り品補償特約 |
お車に搭載されている日常生活動産(身の回り品)の、偶然な事故による損害についてお支払いする特約です。 |
衝突・接触・墜落など偶然な事故で、ご契約のお車の車内やトランクに積んでいた日常生活に使うもので個人が使用するもの(商品・受託品等は除きます)が破損した場合にその修理費または減価償却分を差引いた額(保険価額)をお支払いします。(免責金額:5,000円) |
| 車両料率クラス |
自家用普通乗用車と自家用小型乗用車のお車の場合、発売年の新車価格とその後の損害率によって1から9までの料率クラスに区分され保険料を計算します。 |
新車種が発売された年は、その車両の販売価格によって初年度は2から8の料率クラスで分類されます。新車発売後、1年毎に車両の料率クラスは見直され、損害率が低ければ低クラスに、高ければ高クラスに移行していきます。損害率次第で1クラスあるいは9クラスのランク付けも行われるため全部で9つに分類されます。 |
| 車両保険 |
ご契約のお車が衝突・接触などの事故で破損したり、火災や盗難にあった場合に支払われる保険です。 |
幅広く補償される「一般の車両保険」、支払い対象が限定される「車対車プラスA」、全損となった場合に限り補償される「マイカー補償特約(全損のみ限定)」の3種類があります。 |
| 新車割引 |
ご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車で保険始期の属する月が初度登録年月から25ヵ月以内の場合、保険料を5%割引いたします。 |
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| 人身傷害特約 |
被保険自動車に搭乗中の方が自動車事故により死傷された場合に、過失割合に関わらず、また相手との示談交渉を待たずに、保険金額の範囲内で実際の損害に対してお支払いします。 |
お客様本人(記名被保険者)やそのご家族については歩行中や他の自家用5車種の自動車(普通・小型・軽四輪乗用車および小型・軽四輪貨物)に搭乗中も保険の対象となります。 |
セカンドカー割引 (複数所有新規契約割引) |
記名被保険者が個人で、現在すでにお持ちの他の自動車保険契約(元契約)のノンフリ-ト等級が11等級以上の場合、2台目以降の新規取得自動車について7A~7Dまたは7G等級が適用されますので、純新規契約に比べて割引となります。 |
元契約のお車と新契約のお車がそれぞれ自家用5車種であること、新契約の記名被保険者および車両所有者がそれぞれ以下のいずれかに該当することが条件です。
*新契約の記名被保険者
元契約の記名被保険者と同一
元契約の記名被保険者の配偶者
元契約の記名被保険者または配偶者の同居の親族
*新契約の車両所有者
(所有者の名義がディ-ラ-やリ-ス会社の場合には使用者を所有者とみなします。)
元契約の車両所有者と同一
元契約の記名被保険者と同一
元契約の記名被保険者の配偶者
元契約の記名被保険者または配偶者の同居の親族
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| 全損 |
ご契約のお車の損傷を修理することができない場合、または修理することは可能ですが修理費が証券に記載されている車両保険金額を超えてしまう場合などをいいます。 |
自家用5車種(普通・小型・軽四輪乗用車および小型・軽四輪貨物)の場合、車両保険金額を設定する際に車両価格協定保険特約という特約が自動付帯されています。これは、全損の際に自動車の時価評価をめぐる契約者とのトラブルを避けるため、契約時に保険の対象であるご契約車と同一の用途・車種・車名・型式・形状・グレード・初度登録年月の自動車の市場販売価格相当額をご契約車の価格として協定し、その価格を保険金額として定めることです。また、この特約が付帯されている契約で全損事故を起こした場合、臨時費用保険金(車両保険金額の5%、ただし10万円を限度)が加算されます。 |
早期契約割引 <早割> |
契約始期日の45日前までに契約申込みをされた場合、年間保険料が500円割引になります。 |
始期日は含めません。(例)始期日が7月1日の場合、早期契約割引の対象となる契約申込みは5月17日以前となります。
※初めてチューリッヒでご契約いただく場合は、インターネット、お電話でお手続きいただくか、お申込書類をご返送いただくことによりお申込みいただけます。
※ご継続の場合はインターネット、モバイル、お電話にてお手続き頂くか、「お振込み」、「コンビニエンスストア払い」または「クレジットカード支払通知書」をご返送いただくことによりお申込みいただけます。
※分割払の場合は年間保険料から480円割引となります。
※Eメールアドレスのご登録をいただいておりますご契約者様には、原則として保険契約の満了日の約60日前(環境により多少前後することがございます)にEメールにてご継続手続きのご案内をいたします。ご継続手続きのご案内を必ずご確認のうえ、お早めのお手続きをおすすめいたします。 |