| 対人賠償保険 |
自動車事故で、歩行者や相手の車に乗っていた人など、他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負った場合に支払われる保険です。 |
自賠責保険等で支払われるべき金額を超える部分についてのみ、人身事故について被害者1名ごとに保険金額を限度としてお支払いします。1事故の支払限度額には制限はありません。被害者の方への見舞い品代、香典なども臨時費用として支払われます。(死亡の場合10万円、入院20日以上の場合2万円) |
| 対物賠償保険 |
自動車事故で、相手の車・自転車・街灯など他人の財物を壊して、法律上の賠償責任を負った場合に支払われる保険です。 |
物損事故について保険金額を限度として保険金をお支払いします。 |
| 他車運転危険担保特約 |
記名被保険者、その配偶者および同居の親族が、他人の車を臨時に借りて、 運転中に起こした対人・対物賠償事故・自損事故について、本特約により保険金が支払われます。 |
保険証券記載の自動車の用途・車種が自家用5車種(普通・小型・軽四輪乗用車および小型・軽四貨物車)であり、かつ所有者および記名被保険者が個人であり、臨時に借用した他人のお車も自家用5車種である場合に適用されます。借用車に対人・対物賠償保険・自損事故保険がついている場合には、借用車に優先して本契約から支払れます(レンタカーを除く)。 |
| 担保 |
補償するという意味です。
例:年齢を問わず担保=年齢を問わず、すべての方を対象に補償します。 |
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| 通知義務 |
保険期間の中途で、契約内容に変更が生じた時は、契約者は保険会社にその事実をあらかじめ(もしくは遅滞なく)連絡しなければならない義務をいいます。これに違反すると事故の際に保険金が支払われないこともあります。 |
【通知義務の主な内容】
新車を購入し車を入れ替える、住所を変更する、ナンバーを変更する、等。また、ご契約の車を競技・曲技などに使用する、危険物を積載する等の危険が著しく増加する場合は承認できかねる場合もあります。 |
| デュアルエアバッグ |
運転席と助手席の両方にエアバックが装備されている場合をいいます。チューリッヒ自動車保険ではこれが装備されていると運転席のみ装備されている場合より更に搭乗者傷害保険料および人身傷害傷害補償担保特約の保険料の割引が適用されます。(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車を除く) |
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| 等級 |
保険事故の有無によって、保険料の割引、または割増率を定めるための区分です。 |
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| 等級プロテクション特約 |
1回目の事故に限り、「等級すえおき事故」として扱い、翌年度の等級をダウンさせません。従って翌年も同じ等級を適用させることができます。 |
前契約中に保険事故が無く、継続して自動車保険に加入していて、かつ2等級以上の契約であれば付帯することができます。今回はじめて自動車保険にご加入されるお車には付帯できません。 |
| 搭乗者傷害保険 |
自動車事故で、ご契約のお車に乗っていた方が死傷した場合に支払われる保険です。 |
お支払いする保険金は、死亡されたときの死亡保険金、後遺障害が生じたときの後遺障害保険金および医師の治療を受けたときの医療保険金の3種類ですが、その他に特別保険金として、シートベルトを着用していたにもかかわらず死亡された場合の特別保険金や後遺障害が特に重度となった場合の特別保険金があります。 |
| 医療保険金(部位・症状別払) |
通院または入院した場合に所定の医療保険金が支払われます。傷害の部位と症状との組み合わせにより、「部位・症状別医療保険金支払額表」に対応した定額の保険金をお支払いします。(医師による治療日数の合計が5日以上の場合に限ります)定額払いですので、治療中であってもスピーディなお支払いができます。 |
| 医療保険金(日数払) |
事故発生の日を含めて180日を限度とし、平常の生活または平常の業務に従事できる程度に治った日までの日数に応じて、入院日数1日につき15,000円、通院日数1日につき10,000円をお支払します。 ※ 2007年5月30日以降に発行されたお見積書、継続通知書またはEメールでの継続案内(継続については2007年8月1日始期以降)ではご選択いただけません。 |